ガールズバーで風営法違反にならないため注意点4つ!必要許可も解説
めろ
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結論から言うと、風営法違反にならないためには、お店にあった許可を取得することが大切です。
風営法許可を得ないのであれば接待をしない環境を整えましょう。
18歳未満を雇わない、弁護士に相談しながら運営するなどといった対策も有効です。
本文では、ガールズバーが風営法違反になってしまう原因や、注意点について詳しく解説していきます。
ガールズバーが風営法違反になるのは必要許可が原因!
ガールズバーが風営法違反になってしまうのは、運営時に必要な許可が関係しています。
ガールズバー運営に必要な許可と、風営法違反になってしまう理由について詳しく見ていきましょう。
ガールズバー運営に必要な許可
ガールズバー運営に必要な許可は、飲食店営業許可と、深夜酒類提供飲食店営業許可か風俗営業許可のどちらかです。
許可が下りないとお店を経営することができないので、必ず事業にあった許可を受ける必要があります。
それぞれの許可の特徴は次のとおりです。
飲食店営業許可
→お店で作った料理やお酒を提供できるようにするための届け出
深夜酒類提供飲食店営業許可
→深夜(0時または1時〜朝6時)にお酒をお客さんに提供するための届け出
風俗営業許可
→0時または1時までの時間帯に接待行為をするための届け出
ガールズバーを経営するにあたり、飲食店営業許可は必ず取得しなければいけません。
深夜酒類提供飲食店営業許可と風俗営業許可は、お店の営業方法にあったどちらかの許可を取る必要があります。
ガールズバーが風営法違反をしてしまう理由
ガールズバーが風営法違反をしてしまう理由は、事業にあった届け出がされていない、もしくは届け出にあった運営ができていないから。
ルールを守ってガールズバーを運営することが大切です。 風営法違で摘発されてしまう例は、下記の通りです。
風営法許可を受けていないのに、女の子をお客さんの隣に座らせた
風営法許可を受けているのに、朝5時まで営業した
事業にあったどちらかの許可を取らなければいけないのです。
ガールズバーで風営法違反になるケース
ガールズバーで風営法違反になるケースは次の3つです。
- 風俗営業許可を取らずに接待をする
- 風俗営業許可を取りながら深夜営業をする
- 未成年を雇っている
それぞれ具体的にみていきましょう。
①風俗営業許可を受けずに接待をする
ガールズバーで風営法違反になるケースひとつめは、風俗営業許可を受けずに接待をすること。
接待行為のあるお店を運営したいのであれば、必ず風俗営業許可が必要です。
キャバクラやホストの接客をイメージするとわかりやすいでしょう。
接待行為に当たらないとされる行為の例は次の通りです。
- 接待行為に当たらない行為
-
- 注文されたお酒を作ってカウンター越しに渡す
- 軽い雑談をする
- お客さんがカラオケをする
風俗営業許可を受けずにキャストに接待をさせた場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、その両方が科されるおそれがあります。
②風俗営業許可を取りながら深夜営業をする
ガールズバーで風営法違反になるケースふたつめは、風俗営業許可を取りながら深夜営業をすることです。
風営法許可を受けると、何時まででも営業ができるわけではなく、0時もしくは1時にはお店を閉めなければいけません。
法律により、お酒を提供し接待行為をしながら深夜営業するのはNGと決まっています。
違反すると、50万円以下の罰金が科されるおそれがあるので要注意です。
- ガールズバーで働いていたときの店長の話
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働いていたガールズバーの店長が、「お客さんの横に座る営業方法で朝までお店が出来たらかなり売り上げあがるのになぁ」と嘆いていたことがあります…。
風営法は治安を守るためにあるので、仕方がないとも言っていました。
③未成年を雇っている
ガールズバーで風営法違反になるケース3つめは、未成年を雇っていること。
18歳未満に接待をさせるのは風営法違反です。
風営法だけでなく、次の複数の法律にも違反してしまう可能性が高いので注意が必要になります。
- 未成年に関する法律
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- 労働基準法
- 児童福祉法
- 未成年飲酒禁止法
20歳未満を22時以降に働かせたり、飲酒喫煙をさせたりといった行為は厳禁です。
これらの違法をすると1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、両方が科される場合もあり得ます。
ガールズバーが摘発される基準や違法店については下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてくださいね。
ガールズバーで風営法違反にならないための4つの注意点
ガールズバーで風営法違反にならないための4つの注意点は次の通りです。
- 営業時間か接待かを選ぶ
- 接待をしない環境を整える
- 18歳未満を雇わない
- 弁護士に相談しながら運営する
ひとつずつみていきましょう。
①営業時間か接待かを選ぶ
ガールズバーで風営法違反にならないためには、営業時間か接待、どちらに重きを置くか決めることが大切です。
理由は、深夜酒類提供飲食店営業許可と風俗営業許可は併用できないからです。
どんなお店を運営したいか理想とする営業スタイルを決め、それぞれに必要な法律にのっとった営業をしましょう。
朝まで営業したい!
→深夜営業許可を受け、接待行為は行わない
接客に力を入れたい!
→風俗営業許可を受け、0時か1時には必ず閉店する
多くのガールズバーはキャバクラとの差別化のため、朝方まで営業していることがほとんどです。
キャバクラだけでは飲み足りないお客さんが、ガールズバーに流れてくることも多いんですよ。
最近では、深夜酒類提供飲食店営業許可を受けた24時間営業のガールズバーもオープンしています。
接待行為ができない分、営業時間を長くしてお客さんの要望に応えているといえるでしょう。
- ガールズバーで働いていたときの話
-
キャバクラが閉店した深夜1時以降、「朝まで飲みたい!」というお客さんがたくさんお店にやってきます。
すでにお酒が入った心地よい状態で来店する方が多いので、深夜帯は注文が入りやすくお店の売り上げも伸びていました。
②接待をしない環境を整える
ガールズバーで風営法違反にならないためには、接待をしない環境を整えることが大切です。
風俗営業許可を受けていない場合、接待できない環境を作ってしまえば、違反を犯すリスクを減らすことができます。
- 接待しない環境の例
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- 指名同伴アフターなどの制度を作らない
- カウンターを設置する
- ソファー席は作らない
- カラオケやゲーム類を置かない
指名や同伴・アフター制度を作ってしまうと、お気に入りの女の子とのコミュニケーションを求めてお客さんが来店してしまいます。
風営法違反にならない雑談レベルを超えてしまう可能性があるので、注意すべきでしょう。
カウンターのみで営業し、隣に座りやすくなるソファー席などは設置しないのもポイントです。
カラオケはお客さんのみで歌うのはいいですが、どうしてもデュエットや手拍子などしたくなってしまうもの。
店におかなければそういった心配がないので、違反をしてしまうリスクを減らせますね。
③18歳未満を雇わない
18歳未満を雇わないのも、風営法違反にならないためのコツのひとつです。
未成年飲酒や労働基準法違反など、さまざまなトラブルが起きる可能性があります。
ガールズバーは、深夜酒類提供飲食店営業許可を受けていて、なおかつ22時までであれば16歳からでも働けます。
ただ、22時を少し過ぎてしまったり、お客さんに飲酒をすすめられるがままにしてしまったり…といったリスクがあります。
このようなトラブルを避けるために、最初から18歳未満は雇わないのがおすすめです。
なかには年齢をごまかして面接にくる子もいるので、面接時に身分証のチェックは徹底しましょう。
④弁護士に相談しながら運営する
風営法違反にならないためには、弁護士に相談しながらガールズバーを運営することが大切です。
法律のプロがついていれば、違反を犯すリスクはかなり少なくなります。
風営法の知識はもちろん、開業前の準備や許可の申請などについて助言をもらえます。
費用はかかりますが、運営中のトラブルにも対処してもらえるので、ナイトワークに詳しい弁護士を探しておくとよいでしょう。
初回相談が無料のところも多いので、焦らず自分にあった弁護士をみつけましょう。
まとめ
風営法違反にならないためには、お店の特色にあった許可を受けることが大切です。
深夜帯にお酒をお客さんに提供したいのであれば、深夜酒類提供飲食店営業許可を、接待をしたいのであれば、風俗営業許可を受けましょう。
風営法許可を得ない場合は、接待をしない環境を整えること。
未成年を雇わないようにしたり、弁護士に相談したりといった対策もよいでしょう。 お店にあった許可を受け、安全にガールズバーを運営したいですね。